名古屋高等裁判所金沢支部 昭和27年(う)492号 判決
所論佐々木一雄の検察官に対する供述調書には所論年月日の記載を欠いており、刑事訴訟規則第五十八条第一項の作成要件に違反することはもちろんではあるが、被告人並に弁護人は原審において右書面を証拠とすることに同意している以上同書面は刑事訴訟法第三百二十六条の一般規定からしても十分な証拠能力を具備するものというべく従つて原判決は所論のような採証法則の違反はない。所論は採用できない。
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所論佐々木一雄の検察官に対する供述調書には所論年月日の記載を欠いており、刑事訴訟規則第五十八条第一項の作成要件に違反することはもちろんではあるが、被告人並に弁護人は原審において右書面を証拠とすることに同意している以上同書面は刑事訴訟法第三百二十六条の一般規定からしても十分な証拠能力を具備するものというべく従つて原判決は所論のような採証法則の違反はない。所論は採用できない。